※会則を2024年度総会(令和6年6月23日)で一部改正致しました。
以下の会則は改正後の会則です。細則については事務局までお問い合わせください。
京都市芸術大学美術教育研究会 会則
1.(名称) 本会は、京都市立芸術大学美術教育研究会と称する。
2.(事務局) 本会の事務局は、京都市立芸術大学美術学部内に置く。
3.(目的) 本会は、美術教育の理念及び方法について研究し、美術教育に資することをもって目的とする。
4.(総会) 本会の運営は代表役員会で検討し、総会の決議によって行なう。
5.(事業) 本会は、前条の目的達成のため次の事業をおこなう。
(1) 総会(年1回)。 ただし、必要に応じて臨時に総会を開くことができる。
(2) 研究発表会。研究大会。
(3) 出版。
(4) 美術教育の振興、発展に資する事業。
(5) その他、本会の目的のために必要な事業。
6.(会員) 本会は、次の者をもって会員とする。
(1) 京都市立芸術大学美術学部、美術研究科の卒業生、修了生および前身各校の卒業生、修了生で、教育に携わる者。
(2) 京都市立芸術大学美術学部、美術研究科の関係教員。
(3) 本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者。
7.(支部) 本会の組織の中に、総会の承認のもとに各地域毎に支部を設置することができる。
8.(役員) 本会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1名。(大学、総務代表)
(2) 副会長 2名。(学外2名)
(3) 役員(委員) 総務委員会 4名。(内学内2名) 会計 2名。(大学関係者を除く2名) 教本・図書資料委員会 若干名。 研究 ・研修委員会 若干名。 「美」編集委員会 若干名。 支部長 各支部 1名。 支部役員 各支部 若干名。 その他 代表役員会は必要に応じて役員を推薦することができる。 人数を定めない委員会の役員(委員)数は細則で定める。 役員は代表役員会にて事前に調整し総会で議決する。 代表役員会は総会の議決を受けて委員を委嘱する。
(4) 会計監査 2名。(学外)
(5) 名誉会長 1名。(学長)
9.(役員の任務) 各役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
(3) 名誉会長は本会の委嘱を受け、諮問に預かる。
(4) 総務委員の互選により総務代表を選出し、総務代表を中心に本会の会務を執行する。
(5) 各委員会の委員は総会の決議を踏まえ、代表役員会の承認のもとに各委員会の任務を執行する。
(6)各委員会の任務に関する詳細は細則に定める。
(7) 会計は本会の会計を処理する。
(8) 会計監査は本会の会計を監査する。
(9) 支部長は各支部の運営を統括する。
10.(代表役員会)
(1) 代表役員会は会長、副会長、総務委員会委員、各委員会代表、会計および各支部の支部長で構成するが、 必要に応じてその他の役員を加えることができる。
(2) 代表役員会は総会で決議された本会事業の運営にあたる。
(3) 代表役員会の開催と議題の内容については、総務代表が総括する。
11.(支部総会、支部役員会) 各支部の支部長は必要に応じて支部総会及び支部役員会を開くことができる。 各支部の活動については細則に定める。
12.(役員選出) 本会の役員は、総会において選出する。 役員の任期、及び選出に関する詳細は細則に定める。
13.(運営費) 本会の運営は、会費、事業収入、その他の収入による。
(1)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(2)会費の額は細則で定める。
14.(会則の変更) 会則の変更は総会の議決によって行なう。
15.(細則) 会則については、別に細則を定める。
付記
1.この会則は昭和27年2月9日より実施する。
2.昭和44年6月28日 一部改正
3.昭和51年6月26日 一部改正
4.昭和56年7月 4日 一部改正
5.平成 2年6月22日 一部改正
6.平成14年6月29日 全面改正
7.平成18年7月2日 一部改正
8.令和6年6月23日 一部改正